「特定技能(産業)」に関するFAQ
- 特定技能外国人を受け入れるための基準、または認定などはありますか?
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特定技能外国人を受け入れるためには、厚生労働省が定めた「人員配置基準」に従い、認定を受ける必要があります。
●人員配置基準
製造業・サービス業・農業・漁業など、19分野において必要な人員数を定めた基準
●厚生労働省の認定
厚生労働省に対して申請を行い、正規に受ける必要がある認定
- 採用人数の制限はありますか?
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建設業と介護事業以外であれば、何人でも無制限に雇用することが可能です。
なお建設業においては、特定技能と特定活動で就労する外国人の合計が、受け入れ企業の常勤職員の人数までとなっています。
- 退職してしまった場合の保証や返金について教えてください。
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・入社~1カ月以内:紹介料の50%を返金
・1カ月~3カ月以内:紹介料の20%を返金
5年以内に自己都合で離職した場合は手数料の一部を返金します。
- 就労期間は何年間ですか?
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特定技能産業における就労期間は、最長で5年間となっています。
※ただし分野によって期間は異なる場合があります。詳しくは担当者までお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
- 日本語レベルはどれくらいですか?
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特定技能従業者には、下記の日本語試験合格レベルいずれかが求められます。
・JLPT(日本語能力試験)のN4以上
・JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)のA2レベル以上
一般的にはこれぐらいですが、当社では入職時にN3レベルに達している人材を紹介いたします。
- 病気やケガをした時はどうすればいいですか。補償はありますか?
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病気やケガをした際は、国の制度において補償が適用されます。それ以外の補償は受け入れ企業の規定に準じます。
●病気やケガをした場合
特定技能外国人材制度においては、病気やケガをした場合に傷病手当金が支給されます。傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
●上記以外の補償について
受け入れ企業の適用範囲において労災保険が適用されます。ただし特定技能外国人材制度においては、労災保険に加入することは義務付けられていません。
- 外国語を話せる職員がいませんが、問題ないですか?
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特定技能外国人の日本語レベルについては、日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上が必要とされています。
- 特定技能1号と2号の違いは何ですか?
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特定技能1号と2号は、外国人労働者向けの在留資格です。
以下の表が、主な違いとなります。
項目 |
特定技能1号 |
特定技能2号 |
就労可能期間 |
最長5年 |
無期限 |
日本語能力基準 |
試験等で確認 |
試験等での確認は不要 |
技能基準 |
試験等で確認 |
試験等で確認 |
対象分野数 |
14分野 |
2分野 |
家族同伴の可否 |
基本的には認められない |
要件を満たした場合は可(子、配偶者) |
永住ビザ申請の可否 |
不可 |
可能 |
ビザ交付状況 |
交付中 |
交付はまだ始まっていない |
登録支援機関の要否 |
必要 |
不要 |
「特定技能(介護)」に関するFAQ
- 特定技能を受け入れできるのはどのような施設ですか?
-
特定技能外国人を受け入れることができる施設は、介護福祉士の受験資格要件において実務経験と認められる施設のうち、現行制度で存在するものと定められています。
・児童福祉法関係の施設・事業
・障害者総合支援法関係の施設・事業
・老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
・生活保護法関連の施設
・その他の社会福祉施設等
・病院又は診療所
- 紹介してもらってどのくらいで勤務できますか?
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内定から日本語学校での教育期間1年もしくは1年6カ月を経て、配属となります。
- 特定技能・介護の受け入れ期間は最長何年という決まりはありますか?
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介護分野における特定技能外国人の受け入れ期間は、最長で5年です。
ただしこの期間は1年、6か月、4か月ごとに更新手続きが必要です。
- 技能実習が終了したら、その後はどうなりますか?
-
技能実習を修了した後は、以下の方法で再就職できます。
●特定技能1号ビザへ移行
特定技能1号ビザは、人材不足が顕著な12の特定産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的とした制度です。
外国人の技能レベルに応じて、在留期間が最大5年の「特定技能1号」、もしくは在留期間の上限が設けられていない「特定技能2号」を取得できるため、中長期的に活躍してもらえる外国人の雇用も狙えます。
●就労ビザの取得(大卒以上の学歴が必要)
また母国に帰国した技能実習生であれば、再度技能実習生として来日・再就職することもできます。
- 勤務開始後、夜勤業務はいつからできますか?
-
厚生労働省による規定はありませんので、すぐに夜勤業務を行うことも可能です。
担当する業務については、施設の就労規則によって定められることが一般的に求められます。
- 技能実習制度とはどのように違うのですか?
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特定技能と技能実習制度は、目的や在留期間、対象業種・職種、受け入れまでにかかる時間、人材レベル、採用方法、受け入れ人数制限、転職の可否、コストなど、さまざまな点で異なります。
●特定技能制度
「人手不足が深刻な産業分野において、外国人労働者を受け入れるための在留資格」
日本人従業員と同じ業務に従事させることができるため、比較的幅広い業務に従事させることが可能
●技能実習制度
「発展途上国人材に日本の先進技術を学び、母国の発展に活かしてもらうための制度」
受け入れ対象職種が86職種(158作業)と細分化されており、それぞれの職種ごとに決められている作業以外に従事させることができない
「その他・弊社」に関するFAQ
- 今すぐ人材が必要なのですが対応できますか?
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採用計画に沿った迅速な募集、ご紹介をいたします。
お急ぎのケースでは、「募集後2週間以内の面接」「内定から配属まで3週間程度」も可能です。
- 日本人以外の担当者はいるんでしょうか?
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当社では日本人以外に、「ベトナム・ネパール・ミャンマー・モンゴル・中国」のスタッフが働いています。
N1資格を保有する優秀な各国スタッフが、御社の専任となって業務をサポートします。
※N1レベルは日本語でのビジネスや専門的な話題にも対応できる、日本語非母語話者としては最高レベルの日本語力の証明となります。
- 外国人人材を雇用した後のフォローが心配ですが、大丈夫ですか?
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当社では、入職後のフォローについても万全の体制でサポートします。
●定期訪問:当社スタッフが御社を定期的に訪問し、円滑なコミュニケーションを図ります。
●定期面談:従業者と随時面談を行い、業務上の問題や不安を解消します。
●定期報告:従業者から定期的に報告を受け、それを報告書として御社に提出します。
- 外国人人材を受け入れたことがないのですが、問題ないでしょうか?
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外国人人材の受け入れは人手不足を安定的に解消するだけでなく、会社のグローバル化・活性化など、組織のさまざまな問題点を解決してくれます。※1
これから外国人人材を雇用して未来に進む企業を、わたしたちも全力でバックアップします。
※1 日本商工会議所の調査(2021年9月)で、外国人材の受入れ企業は全体の25.6%。2019年から5%上昇しています。
- 地方在住ですがサポートしてもらえますでしょうか?
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地方在住の方々にもZOOMや電話などを利用して、過不足なくサービスを提供できる体制を整えています。
全国各地で就業を希望する登録者がいます。この機会にぜひ担当者までお悩みをご相談ください。
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- 他の登録支援機関との違いをお教えください。
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当社には、外国人人材支援業務のすべてを一社でご提供できるメリットがあります。
●人材紹介事業
採用・入管申請・入職から就労後まで、一貫して支援
●教育事業
入職後にキャリアップを目指す外国人に試験対策を用意
●日本語学校
日本語と日本の文化・マナーを学べる語学学校を運営
これらの分野で長年培った高度な経験・知見を組織全体で共有し、他社の追随を許さない独自のサービスをご提供しています。